大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和39年(オ)58号 判決 1964年7月03日

上告人

田中満男

ほか六名

右七名訴訟代理人弁護士

宮下輝雄

被上告人

富永朝太郎

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人宮下輝雄の上告理由第一点について。

しかし、原判決(および引用する一審判決。以下同じ。)挙示の証拠によると、原判決の認定した事実を肯認することができ、右認定事実によると、上告人らが本件土地を昭和二四年一一月より三五年三月末日まで一一年間にわたつて適法に使用していたのであるが、本件土地の借地契約は当初宮崎市内に散在していた露天商を一時整理収容するために市役所等のあつせんにより期間を一年とかぎつて成立し、その後上告人らの申出によつて期間をかぎつて契約が更新された経緯、その後の使用の態様、合意の内容その他原判決の認定の事情のもとにおいては、本件土地の借地契約が一時使用の目的でなされた旨の原判決の判断を是認しえないわけではない。

所論は、結局、原審の専権に属する事実の認定を非難するか、原審の認定しない事実を前提として原判決を非難するものであつて、採用しがたい(論旨引用の裁判例も本件とむじゆんするものではない。)。<中略>

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。(裁判長裁判官奥野健一 裁判官山田作之助 草鹿浅之介 城戸芳彦 石田和外)

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